| 不動産税制の概要(24年度改正点が赤字表記) 下記リンク先の財務省は更新が遅いページがあります |
不動産に関わる税制のうち、代表的なものを以下に簡単にまとめました。
ご参考にお役立てください。
詳しい内容にについてはこちらからお入りください。各種税金の資料(タックスアンサーもあり) |
| T.不動産の取得に関する税 |
| 1.印紙税(売買契約書に貼付する印紙代) |
| 売 買 金 額 |
印紙税額(本則) |
H.25.3.31まで |
| 500万円超え1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 |
20,000円 |
15,000円 |
| 5,000万円超え 1億円以下 |
60,000円 |
45,000円 |
| 1億円超え 5億円以下 |
100,000円 |
80,000円 |
| 5億円超え 10億円以下 |
200,000円 |
180,000円 |
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2.登録免許税
不動産を取得した場合、法務局で以下のような登記をしますが、この登記には登録免許税が課税されます。
この場合の課税標準となる価格は固定資産税課税の台帳の価格です。
税率は以下の表をご覧ください。
また、登記は司法書士にお願いすることになりますので、別途司法書士報酬が必要になります。 |
| 登録の種類 |
特例 |
本則 |
所有権保存
(一定の住宅用家屋の場合)
(特定認定長期優良住宅の場合) |
1.5/1,000(H25.3.31まで)
1/1,000(H26.3.31まで) |
4/1,000
|
売買の所有権移転(土地)
(一定の住宅用家屋の場合)
(特定認定長期優良住宅の場合) |
15/1,000(H25.3.31まで)
3/1,000(H25.3.31まで)
2/1,000(H26.3.31まで) |
20/1,000
20/1,000
|
抵当権の設定
(一定の住宅用家屋のための設定) |
1/1,000(H25.3.31まで) |
4/1,000
|
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| ※住宅用家屋の軽減はこちらからお入りください 住宅に係る登録免許税の軽減措置 |
3.不動産取得税
不動産を取得した場合、その不動産所在地の都道府県から取得税が課税されます。
取得とは売買だけでなく贈与・交換の場合も含まれます。但し、相続による取得は課税されません。
この場合の課税標準となる価格は固定資産税台帳の価格です。
なお、宅地(宅地比準土地)の取得の場合、課税標準を価格の1/2とする特例があります。 |
| 項 目 |
経過措置 |
本則 |
標準税率 土地・建物(住宅)
建物(非住宅) |
H27.3.31迄 3/100
本則のとおり |
4/100
4/100 |
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| ※住宅用家屋及び住宅用地には軽減の特例があります、(神奈川県)不動産取得税軽減措置適用判定コーナー |
4.住宅ローン控除
減税制度は以下のとおりとなりました。
また、最大控除額まで所得税額が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について
翌年度分の個人住民税から控除されるようになりました。 |
| 一般の住宅 |
| 居住年 |
控除額上限 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
| H24年 |
3,000万円 |
10年間 |
1.0% |
300万円 |
| H25年 |
2,000万円 |
200万円 |
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| 一定の要件(※)を満たす新築住宅 |
| 居住年 |
控除額上限 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
| H24年 |
4,000万円 |
10年間 |
1.0% |
400万円 |
| H25年 |
3,000万円 |
300万円 |
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| ※「低炭素まちづくり促進法(仮称)に規定する認定省エネルギー建築物に該当する住宅をいいます。 詳しい内容はこちら |
5.相続時清算課税制度
生前贈与について、受贈者の選択により現行の贈与制度に代えて、相続時にその贈与財産と相続財産とを合算した価額
による相続税から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税通じた納税が可能になりました。
(H15.1.1以降に適用)
難しいので簡単にまとめてしまいますが |
贈与者の年齢制限撤廃の親から、受贈者20歳以上へ、2,500万円までの贈与について非課税となるのです。
この場合の贈与は不動産でも構いません。 |
但し、相続時にこの贈与分も含めた財産が相続税の対象になります。また、自己の居住用の住宅を購入する場合には、非課税枠として更に1,000万円の上乗せがあり(26年度まで)、親の年齢制限はなくなります。
住宅取得資金の贈与税減税及び相続税の詳しい内容はは省略しています。 知りたい方はこちら |
6.住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
直系尊属から住宅購入資金の援助を受けた場合の非課税枠は以下の通り(26年12月31日まで)
| 贈与年 |
一般住宅 |
省エネ性・耐震性を備えた住宅 |
| 震災被災者 |
一般 |
震災被災者 |
一般 |
| H24年 |
1,000万 |
1,000万 |
1,500万 |
1,500万 |
| H25年 |
1,000万 |
700万 |
1,500万 |
1,200万 |
| H26年 |
1,000万 |
500万 |
1,500万 |
1,000万 |
※省エネ性・耐震性を備えた住宅とは、国土交通省「住宅性能表示制度」等を参考に、予算成立後に詳細決定
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| U.不動産の保有に関する税 |
1.貸付不動産を所有している場合の税
個人の不動産の貸付による所得は、原則として不動産所得となり所得税、住民税、及び一定規模以上の場合
事業税が課税されます。
不動産所得の金額は、その年中の総収入額から必要経費を控除して計算します。
総収入額とは
a)家賃、地代、権利金、礼金、更新料、名義変更料など
b)保証金、敷金のうち償却をする金額
c)共益費や修理代名目の収入など
必要経費とは
a)不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業税など租税公課
b)火災保険料、修繕費(減価償却の部分は除く)宣伝広告費、立退料等
c)建物、付属設備の減価償却費
d)不動産取得のために借りた借入金の利息
(注1)不動産所得が赤字の場合、損益通算ができます(他の黒字所得から控除できる)
(注2)不動産所得が赤字の場合で、必要経費に借入金利息がある場合、赤字金額の内、土地部分の借入金利息に
相当する金額は損益通算できません。
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税は省略しています。 |
| V.不動産を譲渡した場合の税 |
課税譲渡所得金額とは、譲渡所得金額−(所得費+譲渡費用)−特別控除 となります。
1.長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるもの)
A)一般の譲渡の場合
課税所得金額×所得税15%、住民税5%(今までは20%+6%でした)
100万円の特別控除は廃止
B)居住用財産を譲渡した場合
(譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合)
3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額で計算します。
6,000万円以下の部分は、所得税10%、住民税4%
6,000万円超える部分は、所得税15%、住民税5%
(注)3,000万円の特別控除には一定の要件があります。 |
2.短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のもの)
A)一般の譲渡の場合
今までは、譲渡益の52%と全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額のいずれか多い方であったものが
上積税額が廃止され、一律39%に引き下げられました。
課税所得金額×所得税30%、住民税9%
B)居住用財産を譲渡した場合
3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額で計算します。 |
3.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
個人が居住用財産を譲渡した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
適用要件はこちら、マイホームを売った時の特例 |
4.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度 H25.12.31まで延長
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
5.居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除 H25.12.31まで延長
不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合 |