事業用・投資用不動産取扱  投資顧問業「一般第746号」
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不動産税制の概要
不動産税制の概要22年度改正点) 下記リンク先の財務省は更新が遅いページがあります
もっぱら事業用不動産に関わる税制のうち、代表的なものを以下に簡単にまとめました。
ご参考にお役立てください。
住宅用不動産の税制についてはこちらからお入りください。各種税金の資料(タックスアンサーもあり)
T.不動産の取得に関する税                                          
1.印紙税(売買契約書に貼付する印紙代)
売 買 金 額 印紙税額(本則) H.23.3.31まで
 500万円超え1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円超え5,000万円以下 20,000円 15,000円
5,000万円超え    1億円以下 60,000円 45,000円
   1億円超え   5億円以下 100,000円 80,000円
   5億円超え  10億円以下  200,000円 180,000円
2.登録免許税
   不動産を取得した場合、法務局で以下のような登記をしますが、この登記には登録免許税が課税されます。
   この場合の課税標準となる価格は固定資産税課税の台帳の価格です。
   税率は以下の表をご覧ください。
   また、登記は司法書士にお願いすることになりますので、別途司法書士報酬が必要になります。
登録の種類 経過措置
H23.3.31まで
H23.4.1〜
H24.3.31まで
H24.4.1〜
H25.3.31まで
本則
所有権移転(土地)
        (建物)
10/1000
20/1000
13/1000
       ←  
  
15/1000 20/1000
所有権保存※ 4/1000 4/1000 4/1000 4/1000
抵当権設定※ 4/1000 4/1000 4/1000 4/1000
   住宅用家屋の軽減はこちらからお入りください          住宅に係る登録免許税の軽減措置
3.不動産取得税
   不動産を取得した場合、その不動産所在地の都道府県から取得税が課税されます。
   取得とは売買だけでなく贈与・交換の場合も含まれます。但し、相続による取得は課税されません。
   この場合の課税標準となる価格は固定資産税台帳の価格です。
   なお、宅地(宅地比準土地)の取得の場合、課税標準を価格の1/2とする特例があります。
項   目 経過措置 本則
標準税率 土地・建物(住宅)
            建物(非住宅)
H23.3.31迄 3/100
本則のとおり
4/100
4/100
   ※住宅用家屋の軽減についてはコチラからお入りください。         県税Q&A、不動産取得税
4.住宅ローン控除
   減税制度適用期間が5年延長され、以下のとおり拡充されました。
   また、最大控除額まで所得税額が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について
   翌年度分の個人住民税から控除されるようになりました。
一般の住宅
居住年 控除額上限 控除期間 控除率 最大控除額
H21年 5,000万円 10年間 1.0% 500万円
H22年 5,000万円 500万円
H23年 4,000万円 400万円
H24年 3,000万円 300万円
H25年 2,000万円 200万円
長期優良住宅 ※
居住年 控除額上限 控除期間 控除率 最大控除額
H21年 5,000万円 10年間 1.2% 600万円
H22年 5,000万円 600万円
H23年 5,000万円 600万円
H24年 4,000万円 1.0% 400万円
H25年 3,000万円 300万円
   ※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅をいいます。 詳しい内容はこちら
5.相続時清算課税制度
   生前贈与について、受贈者の選択により現行の贈与制度に代えて、相続時にその贈与財産と相続財産とを合算した価額
   による相続税から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税通じた納税が可能になりました。
   (H15.1.1以降に適用)
   難しいので簡単にまとめてしまいますが
   贈与者65歳以上の親から、受贈者20歳以上へ、2,500万円までの贈与について非課税となるのです。
   この場合の贈与は不動産でも構いません。
  但し、相続時にこの贈与分も含めた財産が相続税の対象になります。また、自己の居住用の住宅を購入する場合には、非課税枠として更に1,500万円の上乗せがあり(22年度のみ、23年は1,000万)、親の年齢制限はなくなります。

  住宅取得資金の贈与税減税及び相続税の詳しい内容はは省略しています。  知りたい方はこちら
U.不動産の保有に関する税
1.貸付不動産を所有している場合の税
   個人の不動産の貸付による所得は、原則として不動産所得となり所得税、住民税、及び一定規模以上の場合
   事業税が課税されます。
   不動産所得の金額は、その年中の総収入額から必要経費を控除して計算します。

   総収入額とは
     a)家賃、地代、権利金、礼金、更新料、名義変更料など
     b)保証金、敷金のうち償却をする金額
     c)共益費や修理代名目の収入など
   
   必要経費とは
    a)不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業税など租税公課
    b)火災保険料、修繕費(減価償却の部分は除く)宣伝広告費、立退料等
    c)建物、付属設備の減価償却費
    d)不動産取得のために借りた借入金の利息
  
  (注1)不動産所得が赤字の場合、損益通算ができます(他の黒字所得から控除できる)
  (注2)不動産所得が赤字の場合で、必要経費に借入金利息がある場合、赤字金額の内、土地部分の借入金利息
      相当する金額は損益通算できません。

  固定資産税都市計画税特別土地保有税は省略しています。
V.不動産を譲渡した場合の税
 課税譲渡所得金額とは、譲渡所得金額−(所得費+譲渡費用)−特別控除 となります。

1.長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるもの)
   A)一般の譲渡の場合
     課税所得金額×所得税15%、住民税5%(今までは20%+6%でした)
     100万円の特別控除は廃止
   B)居住用財産を譲渡した場合
     (譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合)
     3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額で計算します。
      6,000万円以下の部分は、所得税10%、住民税4%
      6,000万円超える部分は、所得税15%、住民税5%
    (注)3,000万円の特別控除には一定の要件があります。
2.短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のもの)
   A)一般の譲渡の場合
     今までは、譲渡益の52%と全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額のいずれか多い方であったものが
     上積税額が廃止され、一律39%に引き下げられました。
     課税所得金額×所得税30%、住民税9%
   B)居住用財産を譲渡した場合 
     3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額で計算します。    
3.特定の事業用資産の買換え特例
   個人が特定の事業用資産を譲渡し(譲渡資産)、一定の期間内に特定の事業用資産(買換資産)を取得し、これを事業の
   用に供した場合に、譲渡資産の譲渡益の80%相当額までの課税の繰延べが認められる制度です。
   以下、主なものを表にしました。
   なお、譲渡資産は、平成23年12月31日まで(延長)に譲渡したものに限ります。   
 A)長期保有資産からの買換え
譲渡資産 買換資産 繰延割合
国内にある事業用の土地等、建物または構築物で
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超えのもの
国内にある土地等、建物、構築物または機械装置
(注)取得日から1年以内に事業の用に供することが必要
80%
 B)既成市街地等の内から外への買換え
譲渡資産 買換資産 繰延割合
既成市街地等内にある次に揚げる事業用の資産で
平成3年3月31日以前に取得されたもの(平成14年1月1日以後の譲渡にあっては譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超えのもの)
 イ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫
   その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く)の用   に供されている建物(その付属設備を含む)

 ロ 上記建物等の敷地の用に供されている土地等
既成市街地等以外の地域内(国内に限る)にある土地等、
建物(その付属設備を含む)、構築物または機械装置

(注)取得日から1年以内に事業の用に供することが必要
80%
 C)土地の有効利用のための買換え
譲渡資産 買換資産 繰延割合
市街化区域または既成市街地等内の地域内にある事業用の土地等、建物または構築物で、その土地等またはその建物もしくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に特定建物を建築するために譲渡をされるもの 左の特定建物、その建物の敷地の用に供されている土地等またはこれらに係る構築物

(注1)特定建物とは、建築面積が150u以上で、かつ、地上階数4(一定の共同住宅は3)以上の建物
(注2)取得日から1年以内に事業の用に供することが必要
80%
買換資産の面積制限
 買換資産のうちに土地等があり、その土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超えている場合には
 原則として、その5倍を超える部分の面積の土地等は買換資産に該当しません。

これ以外の譲渡に関する税は省略しています
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